娘の教育費用としてためたお金が「150万円」余りました。残りはまとめて結婚祝いに渡そうと思いますが、贈与税はかかるのでしょうか?

娘の教育費用としてためたお金が「150万円」余りました。残りはまとめて結婚祝いに渡そうと思いますが、贈与税はかかるのでしょうか? | 贈与 | ファイナンシャルフィールド
子どものために貯めていた教育費でも、通った学校によっては想定よりも少なく済み、余ることがあります。余った金額は子どもが結婚するときなどにプレゼントしようと考える方もいるかもしれませんが、まとまったお金の贈与は贈与税が課される可能性もあるため

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