4年前、妻が「育休」で年収が「100万円」ほどになりました。「その年だけ扶養に入れればよかったのに……」と言われたのですが、もう遅いですよね? | 控除 | ファイナンシャルフィールド
お互い扶養関係にない共働き家庭の場合、年末調整で配偶者を扶養と申告することはありません。しかし、妻が産休・育休などにより年収が少なくなると税金の扶養に入れることがあります。扶養にできる要件、さかのぼっての訂正ができるのかなど、併せて解説しま
引用元:4年前、妻が「育休」で年収が「100万円」ほどになりました。「その年だけ扶養に入れればよかったのに……」と言われたのですが、もう遅いですよね?